東京税理士政治連盟【緊急速報 2010/12/16】
平成23年度税制改正大綱を閣議決定
※詳細は、財務省のホームページをご覧ください。大綱のページは本文のページです。
■税理士法改正が「検討事項に」(大綱110~111ページ)
納税環境整備の一環として税理士法改正の作業を進める旨「大綱」に明記するよう要望をしました。「大綱」に明記されたことにより、平成24年3月の改正法案の国会提出向けて大きく動き出すことになります。
■中小法人は適用除外-欠損金の繰越控除の利用制限で(大綱80ページ)
法人税率の5%引下げにかかる代替財源の一っとして議論されていた欠損金の繰越控除の利用制限は、構想が発表されて以来、本連盟が総力を挙げて反対陳情を行って参りました。その結果、中小法人等への適用除外となりました。資本金1億円以下の普通法人、公益法人、協同組合、人格なき社団が対象となります。適用は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度からです。
■一人オーナー会社の役員給与の給与所得控除は一般会社の役員と同一に(大綱43ページ)
当初案は一人オーナー会社の役員の給与所得控除は、一般会社の役員給与のそれより低い内容となっていました。一人オーナー会社の役員に対し過重な負担とならぬよう配慮を求めで陳情しました結果、一般の会社役員と同様の適用となりました。
■納税者からの校正の請求期間が5年に、税務行政手続きを整備(大綱29ページ)
「嘆願」を解消し、納税者の権利を拡充するため納税者からの更正の請求期間が5年に延長されます。合わせて対象も拡大されます。適用は、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税です。国税通則法の改正に伴う、納税者権利憲章の制定、税務行政手続の整備、理由付記等、および国税不服審判所の改革などの本連盟が永年にわたり取り組んできた事項も実現しました。
■東京税理士事務所職員退職金共済会が受取利子は非課税に(大綱58ページ)
同共済会から協力要請を受けて陳情活動等を行いましたところ、特定退職金共済団体である一般社団・財団法人が受け取る利子等については非課税とすることとなりました。
単位税政連・後援会・会員のご協力に感謝 会長 内藤信子
東京税理士政治連盟は、平成23年度税制改正に当たって総力を挙げて陳情活動を行ってまいりました。その結果、多くの項目が実現しましたことをご報告でき、大変うれしく存じます。 税理士法の改正が検討項目に挙げられたことで法改正は大きく前進することでしょう。 東京税理士政治連盟の陳情に当たっては、各税政連の会長・幹事長さん、後援会の役員の方々には快くご参加だきました。地元の方々が参加して頂くことの効果を実感いたしました次第です。ご協力に感謝申し上げます。 |
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