【東税政】
このたびの東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には、心からお見舞いを申し上げます。マグニチュード9.0という日本国内では観測史上最大の大地震であり、多数の死傷者が発生しております。政府の緊急災害対策本部を中心に、一刻も早い復旧がなされますことを期待しています。
さて、国税庁は、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域(※対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直すとしています。)の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしています。
この地域に納税地を有する納税者については、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶等により、申告等が困難な方については、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にお問い合わせください。
なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしています。
会員各位におかれましては、情報に留意の上、適切に対応くださるようよろしくお願いいたします。詳細は国税庁HPをご参照ください。
国税庁
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